株式会社ニックス

ごあいさつ

ニックスのホームページにアクセスして頂き、ありがとうございます。
当社は、2000年の創業以来、医療分野において、医療の質と
サービスの向上に貢献してまいりました。
私たちIT業界を取り巻く環境は、IT化・ネットワーク化という情報
インフラの進展や加速する技術革新など、目まぐるしいスピードで
変化を遂げており、それを人がいかに有効利用し、社会に貢献
できるかを目指し日々努力しております。

何卒、より一層のご愛顧をお願い申し上げます。

会社概要

社名 株式会社ニックス
設立 2000年12月 8日
事業内容 ● 医療機器販売、医療材料販売
● 物品管理委託業務システム(SPD)
代表取締役 楠 繁喜
資本金 1000万円
社員数 4名
取引銀行 高知銀行徳島支店
阿波銀行本店
所在地 〒770-0052
徳島県徳島市中島田町二丁目10番地5
TEL:088-679-7811
FAX:088-679-7812

経営理念

医療の質とサービスの向上、医療機関の経営面におけるさまざまなご提案をニックスから
社会のすべてのシステムが変わりつつある今、医療の分野にも制度改革や変革、再編の波が押し寄せています。 医療といえどもひとつのビジネス。患者様に必要とされ、地域医療のひとつの核として生き残ってゆくためには、顧客満足度を高め、医療の高品質化と業務の効率化を図るための経営戦略が欠かせません。 そのための基盤となるのが、まずは院内のIT化の導入です。 ニックスは、豊富な医療知識とIT技術を駆使して、地域医療機関のビジネスを力強くサポートします。


ソフト提供から経営企画まで。簡単らくらく、これがニックス流。
ニックスの仕事はソフトのご提案だけではありません。IT化がまだならそこからお手伝いが始まります。 パソコンの導入から、ソフトが効果的にスムーズに運用されるための院内LANの構築、ハード保守・システム保守、アフターメンテナンスから法改正時のバージョンアップまで。さらには、きめ細やかなやり取りの中で日々の業務に目配りし、問題点や改善点を分析。 経営戦略にまで突っ込んで可能な限りのご提案をさせていただきます。


「いつも時代に前向き」コアである日新器械(株)とこころを同じくして
70年の歴史を持つ医療機器・科学機器ディーラー日新器械株式会社をコアとして、ニックスは誕生しました。だから医療の専門知識を持っています。 現場に精通し、多様化するニーズを的確に把握しています。このバックボーンがあってこそ、お客様にとって本当に必要なものを見極め、有益で、使いやすいソフトウェアをご提供し、その使いこなしからトータルな経営企画までをご提案できるのです。 「いつも時代に前向き」…日新器械の経営理念を受け継いで、「ニックスだからできること」がたくさんあります。

高度管理医療機器等販売・賃貸業許可証

平成17年度から薬事法が改正され、「医療機器販売業の許可」制度が導入されます
※ ニックスでは、下記の許可を取得しております。
■高度管理医療機器販売賃貸業許可(許可 第7439号)
【 概 要 】
(1)法制上の名称が「医療用具」から「医療機器」に変更されます。
  医療機器の多様化や高度化の実態を踏まえ、薬事法上の名称が変更されます。
(2)医療機器のリスクに応じたクラス分類制度が導入されます。
  多種多様な医療機器につき、人体に与えるリスクに対応した安全対策を講じるため、国際分類を踏まえ、「一般医療機器」、「管理医療機器」、「高度管理医療機器」の3つに分類されます。
(3)高リスク医療機器の販売業・賃貸業への許可制が導入されます。
  管理医療機器を販売・賃貸する場合は、従来どおり届出が、高度管理医療機器等*を販売・賃貸する場合は、新たに許可を取得する必要があります。
 *等とは、高度管理医療機器及び、一般・管理医療機器のうち特定保守管理医療機器に該当するものをいいます。
なお、特定保守管理医療機器とは販売後の保守管理を適正に行うことが必要なものとして、大臣が指定するものです。

高度管理医療機器販売賃貸業許可 ダウンロード

【医療機器の分類例示】
■一般医療機器
 X線フィルム、メス、ピンセット、医療用不織布、医療脱脂綿、超音波ネブライザー、手術用照明器、歯科技工用モーター、救急絆創膏等
■管理医療機器
 MRI、X線撮影装置、汎用超音波診断装置、汎用心電計、自動電子式血圧計、患者モニタシステム、耳穴型補聴器、歯科用金地金、家庭用電気マッサージ器等
■高度管理医療機器
 中空紙型透析器、汎用人工呼吸器、汎用輸液ポンプ、コンタクトレンズ、埋込み型心臓ペースメーカー、吸収性縫合糸等
また、リスクによる分類とは関係なく、保守点検等の管理に専門的な知識が必要な 医療機器は「特定保守管理医療機器」に指定されます。

【高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可申請について】
■平成17年度から改正薬事法が施行され、高度管理医療機器又は特定保守管理医療 機器の販売・賃貸・授与には、都道府県知事の許可が必要にな ります。
■届出を行っている事業所が、継続して高度管理医療機器等を販売・賃貸等を業とする 場合、又は平成17年4月1日から新たに販売業等を始める場合は、平成16年度中に 許可申請を行い、17年4月1日に許可証の交付を受ける必要があります。

一緒に高みを目指しませんか?